犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 本文
この規則は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則本文は、日本の犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則に含まれる条文です。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則本文の条文原文は「この規則は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。」で始まります。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の公布日は平成19年4月1日です。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000009 - 本サイト収録
犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000009/main
犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。