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犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 第五章 雑則

第15条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第五章 雑則は、第15条の全 1 条で構成されています。
  2. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第五章 雑則が属する犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の法令番号は平成十九年国家公安委員会規則第九号です。
  3. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の公布日は平成19年4月1日です。
  4. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(訓令への委任)

第15条

この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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