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犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 第15条(訓令への委任)

この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。

この条文の基本情報

訓令への委任とは何ですか?

定義訓令への委任とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第15条に定められた規定で、「この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第15条(訓令への委任)は、日本の犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第15条の条文原文は「この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。」で始まります。
  3. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第15条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の公布日は平成19年4月1日です。
  5. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第15条の前の条は犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第九号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000009
  • 本サイト収録犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000009/15

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