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犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 第14条

  1. 長官は、委員会に対し、少なくとも毎年一回、次に掲げる事項を報告しなければならない。
  2. 一通知並びに疑わしい取引に関する情報の保管、提供、記録の閲覧及び謄写並びにその写しの送付並びに抹消の状況
  3. 二報告徴収等の実施状況
  4. 三前二号に掲げるもののほか、法の施行に係る状況
  5. 2.前項の規定によるもののほか、長官は、委員会から、法の施行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。
  6. 3.委員会は、必要があると認めるときは、法の施行に関する事項について必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第14条は、日本の犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第14条の条文原文は「長官は、委員会に対し、少なくとも毎年一回、次に掲げる事項を報告しなければならない。」で始まります。
  3. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第14条は第四章 国家公安委員会への報告等に置かれています。
  4. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の公布日は平成19年4月1日です。
  5. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第14条の前の条は犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第13条です。
  7. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第14条の次の条は犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第九号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000009
  • 本サイト収録犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000009/14

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