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犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 第13条(意見陳述等)

  1. 意見陳述は、別記様式第八号の意見陳述書により行うものとする。
  2. 2.委員会は、報告徴収、調査及び立入検査(以下「報告徴収等」という。)の結果、意見陳述に代えて法第十七条の規定による指導、助言又は勧告をするよう行政庁に要請することが適当であると認めるときは、その旨の意見を付して文書で要請を行うものとする。

この条文の基本情報

意見陳述等とは何ですか?

定義意見陳述等とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第13条に定められた規定で、「意見陳述は、別記様式第八号の意見陳述書により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第13条(意見陳述等)は、日本の犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第13条の条文原文は「意見陳述は、別記様式第八号の意見陳述書により行うものとする。」で始まります。
  3. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第13条は第三章 報告徴収等及び意見陳述に置かれています。
  4. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の公布日は平成19年4月1日です。
  5. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第13条の前の条は犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第12条です。
  7. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第13条の次の条は犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000009
  • 本サイト収録犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000009/13

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