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犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 第四章 国家公安委員会への報告等

第14条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第四章 国家公安委員会への報告等は、第14条の全 1 条で構成されています。
  2. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第四章 国家公安委員会への報告等が属する犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の法令番号は平成十九年国家公安委員会規則第九号です。
  3. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の公布日は平成19年4月1日です。
  4. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十四条

第14条

長官は、委員会に対し、少なくとも毎年一回、次に掲げる事項を報告しなければならない。

一通知並びに疑わしい取引に関する情報の保管、提供、記録の閲覧及び謄写並びにその写しの送付並びに抹消の状況

二報告徴収等の実施状況

三前二号に掲げるもののほか、法の施行に係る状況

2前項の規定によるもののほか、長官は、委員会から、法の施行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。

3委員会は、必要があると認めるときは、法の施行に関する事項について必要な措置を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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