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犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 第三章 報告徴収等及び意見陳述

第10条〜第13条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第三章 報告徴収等及び意見陳述は、第10条〜第13条の全 4 条で構成されています。
  2. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第三章 報告徴収等及び意見陳述が属する犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の法令番号は平成十九年国家公安委員会規則第九号です。
  3. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の公布日は平成19年4月1日です。
  4. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(行政庁との連携)

第10条

国家公安委員会(以下「委員会」という。)並びに警視総監及び道府県警察本部長は、法第十九条に規定する権限の行使に当たっては、意見陳述が行政庁(法第二十二条第一項から第三項までに規定する行政庁をいう。以下この条において同じ。)による特定事業者の監督を補完することを旨とするものであることを踏まえ、監督する行政庁と緊密な連携を図るよう努めなければならない。

(報告徴収の方法等)

第11条

報告徴収は、別記様式第五号の報告徴収書により行うものとする。

2法第十九条第二項の規定による調査(以下単に「調査」という。)を書面により行うときは、別記様式第六号の照会書を用いるものとする。

3立入検査は、報告徴収及び調査による方法のみでは意見陳述のため必要な資料を的確に入手することが困難である場合に限り行うものとする。

4法第十九条第三項に規定する都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、調査又は立入検査により資料を入手したときは、速やかに、当該資料を組織犯罪対策第一課長に送付しなければならない。

(行政庁に対する通知)

第12条

法第十九条第四項の規定による通知は、別記様式第七号の立入検査承認予定通知書により行うものとする。

(意見陳述等)

第13条

意見陳述は、別記様式第八号の意見陳述書により行うものとする。

2委員会は、報告徴収、調査及び立入検査(以下「報告徴収等」という。)の結果、意見陳述に代えて法第十七条の規定による指導、助言又は勧告をするよう行政庁に要請することが適当であると認めるときは、その旨の意見を付して文書で要請を行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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