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犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 第10条(行政庁との連携)

国家公安委員会(以下「委員会」という。)並びに警視総監及び道府県警察本部長は、法第十九条に規定する権限の行使に当たっては、意見陳述が行政庁(法第二十二条第一項から第三項までに規定する行政庁をいう。以下この条において同じ。)による特定事業者の監督を補完することを旨とするものであることを踏まえ、監督する行政庁と緊密な連携を図るよう努めなければならない。

この条文の基本情報

行政庁との連携とは何ですか?

定義行政庁との連携とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第10条に定められた規定で、「国家公安委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第10条(行政庁との連携)は、日本の犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第10条の条文原文は「国家公安委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
  3. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第10条は第三章 報告徴収等及び意見陳述に置かれています。
  4. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の公布日は平成19年4月1日です。
  5. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第10条の前の条は犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第9条です。
  7. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第10条の次の条は犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000009
  • 本サイト収録犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000009/10

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