犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 第11条(報告徴収の方法等)
- 報告徴収は、別記様式第五号の報告徴収書により行うものとする。
- 2.法第十九条第二項の規定による調査(以下単に「調査」という。)を書面により行うときは、別記様式第六号の照会書を用いるものとする。
- 3.立入検査は、報告徴収及び調査による方法のみでは意見陳述のため必要な資料を的確に入手することが困難である場合に限り行うものとする。
- 4.法第十九条第三項に規定する都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、調査又は立入検査により資料を入手したときは、速やかに、当該資料を組織犯罪対策第一課長に送付しなければならない。
この条文の基本情報
報告徴収の方法等とは何ですか?
定義報告徴収の方法等とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第11条に定められた規定で、「報告徴収は、別記様式第五号の報告徴収書により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第11条(報告徴収の方法等)は、日本の犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則に含まれる条文です。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第11条の条文原文は「報告徴収は、別記様式第五号の報告徴収書により行うものとする。」で始まります。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第11条は第三章 報告徴収等及び意見陳述に置かれています。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の公布日は平成19年4月1日です。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第11条の前の条は犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第10条です。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第11条の次の条は犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第12条です。
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- 正式書式
犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000009 - 本サイト収録
犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000009/11