受講中の講座ブックマーク無料で登録

犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 第9条(抹消)

組織犯罪対策第一課長は、疑わしい取引に関する情報の刑事事件の捜査及び犯則事件の調査への活用の状況その他の事情を勘案して警察庁長官(以下「長官」という。)の定めるところにより、疑わしい取引に関する情報を抹消しなければならない。

この条文の基本情報

抹消とは何ですか?

定義抹消とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第9条に定められた規定で、「組織犯罪対策第一課長は、疑わしい取引に関する情報の刑事事件の捜査及び犯則事件の調査への活用の状況その他の事情を勘案して警察庁長官(以下「長官」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第9条(抹消)は、日本の犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第9条の条文原文は「組織犯罪対策第一課長は、疑わしい取引に関する情報の刑事事件の捜査及び犯則事件の調査への活用の状況その他の事情を勘案して警察庁長官(以下「長官」という。」で始まります。
  3. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第9条は第二章 疑わしい取引に関する情報の取扱いに置かれています。
  4. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の公布日は平成19年4月1日です。
  5. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第9条の前の条は犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第8条です。
  7. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第9条の次の条は犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000009
  • 本サイト収録犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000009/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›