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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第89条の40(紛争解決委員の利害関係等)

  1. 法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
  2. 一当事者の配偶者又は配偶者であった者
  3. 二当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者
  4. 三当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
  5. 四当該申立てに係る商工組合中央金庫業務関連紛争について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者
  6. 五当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から三年を経過しない者
  7. 2.第十一条の五第一項の規定は、法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項第三号に規定する主務省令で定める者について準用する。
  8. 3.法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項第五号に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
  9. 一次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
  10. 一判事
  11. 二判事補
  12. 三検事
  13. 四弁護士
  14. 五学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
  15. 二次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
  16. 一公認会計士
  17. 二税理士
  18. 三学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
  19. 三商工組合中央金庫業務関連苦情を処理する業務又は商工組合中央金庫業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者
  20. 四主務大臣等が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

この条文の基本情報

紛争解決委員の利害関係等とは何ですか?

定義紛争解決委員の利害関係等とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の40に定められた規定で、「法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の40(紛争解決委員の利害関係等)は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の40の条文原文は「法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに…」で始まります。
  3. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の40は第七章 指定紛争解決機関に置かれています。
  4. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
  5. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の40の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の39です。
  7. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の40の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の41です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第89条の40
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001
  • 本サイト収録経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第89条の40(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/89_40

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