経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第89条の44(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
- 法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第十八号により作成し、事業年度経過後三月以内に主務大臣等に提出しなければならない。
- 2.前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
- 3.指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ主務大臣等の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
- 4.指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
- 5.主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
この条文の基本情報
紛争解決等業務に関する報告書の提出とは何ですか?
定義紛争解決等業務に関する報告書の提出とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の44に定められた規定で、「法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第十八号によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の44(紛争解決等業務に関する報告書の提出)は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の44の条文原文は「法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第十八号によ…」で始まります。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の44は第七章 指定紛争解決機関に置かれています。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の44の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の43です。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の44の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の45です。
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- 正式書式
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第89条の44 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001 - 本サイト収録
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第89条の44(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/89_44