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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第89条の45(立入検査の証明書)

法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十一第三項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式第十九号によるものとする。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

この条文の基本情報

立入検査の証明書とは何ですか?

定義立入検査の証明書とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の45に定められた規定で、「法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十一第三項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式第十九号によるものとする。ただし、金融庁…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の45(立入検査の証明書)は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の45の条文原文は「法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十一第三項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式第十九号によるものとする。ただし、金融庁…」で始まります。
  3. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の45は第七章 指定紛争解決機関に置かれています。
  4. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
  5. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の45の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の44です。
  7. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の45の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第90条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第89条の45
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001
  • 本サイト収録経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第89条の45(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/89_45

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