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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第89条の5(商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)

  1. 法第六十条の四第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る行為のうち、法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨)
  3. 二取り扱う商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務の概要
  4. 三商工組合中央金庫電子決済等代行業の実施体制
  5. 2.前項第三号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。
  6. 一商工組合中央金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制
  7. 二商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務(法第六十条の二第一項第二号に掲げる行為のみを行おうとする場合には、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行のための体制
  8. 三商工組合中央金庫電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名

この条文の基本情報

商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法とは何ですか?

定義商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の5に定められた規定で、「法第六十条の四第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の5(商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の5の条文原文は「法第六十条の四第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の5は第六章 商工組合中央金庫電子決済等代行業に置かれています。
  4. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
  5. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の5の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の4です。
  7. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の5の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第89条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001
  • 本サイト収録経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第89条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/89_5

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