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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第89条の6(登録申請書のその他の添付書類)

  1. 法第六十条の四第二項第四号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。ただし、銀行等が法第六十条の三の登録の申請をする場合は、この限りでない。
  2. 一登録申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
  3. 一役員(法第六十条の四第一項第二号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
  4. 二役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
  5. 三役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  6. 四役員が法第六十条の六第一項第二号ロ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
  7. 五登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
  8. 六登録申請者が会計監査人設置会社(会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社をいう。)であるときは、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の同法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面
  9. 二登録申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
  10. 一登録申請者の履歴書
  11. 二登録申請者(当該登録申請者が外国に住所を有する個人であるときは、その日本における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本(当該日本における代理人が法人であるときは、当該日本における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
  12. 三登録申請者の旧氏及び名を当該登録申請者の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  13. 四登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る別紙様式第十二号により作成した財産に関する調書

この条文の基本情報

登録申請書のその他の添付書類とは何ですか?

定義登録申請書のその他の添付書類とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の6に定められた規定で、「法第六十条の四第二項第四号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の6(登録申請書のその他の添付書類)は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の6の条文原文は「法第六十条の四第二項第四号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。」で始まります。
  3. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の6は第六章 商工組合中央金庫電子決済等代行業に置かれています。
  4. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
  5. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の6の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の5です。
  7. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の6の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第89条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001
  • 本サイト収録経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第89条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/89_6

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