中小企業等協同組合法施行規則 第111条(組合の事業活動の概況に関する事項)
- 前条第一号に規定する組合の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。
- 一当該事業年度の末日における主要な事業内容
- 二当該事業年度における事業の経過及びその成果
- 三当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
- 一増資及び資金の借入れその他の資金調達(共済事業を行う組合については、共済掛金として受け入れたものを除く。)
- 二組合が所有する施設の建設又は改修その他の設備投資
- 三他の法人との業務上の提携
- 四他の会社を子会社とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得又は処分
- 五事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(当該合併後当該組合が存続するものに限る。)その他の組織の再編成
- 四直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない組合にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況
- 五対処すべき重要な課題
- 六前各号に掲げるもののほか、当該組合の現況に関する重要な事項
- 2.会計監査人監査組合が連結決算関係書類を作成している場合には、前項各号に掲げる事項については、連結組合の事業活動の概況に関する事項とすることができる。この場合において、当該事項に相当する事項が連結決算関係書類の内容となっているときは、当該事項を事業報告書の内容としないことができる。
- 3.特定共済組合等(共同共済事業組合等を除く。以下同じ。)については、前二項の規定のほか、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第五十八条の四の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)を組合の事業活動の概況に関する事項の内容としなければならない。
この条文の基本情報
組合の事業活動の概況に関する事項とは何ですか?
定義組合の事業活動の概況に関する事項とは、中小企業等協同組合法施行規則第111条に定められた規定で、「前条第一号に規定する組合の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第111条(組合の事業活動の概況に関する事項)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第111条の条文原文は「前条第一号に規定する組合の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第111条は第四節 事業報告書に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第111条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第110条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第111条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第112条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/111