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中小企業等協同組合法施行規則 第124条(決算関係書類の提供)

  1. 法第四十条第七項(法第六十九条、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定により組合員又は中央会の会員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に掲げる組合又は中央会の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
  2. 一会計監査人監査組合以外の組合又は中央会次に掲げるもの
  3. 一決算関係書類
  4. 二決算関係書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監事が存する組合又は中央会の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事の監査報告)
  5. 三第百十七条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
  6. 二会計監査人監査組合次に掲げるもの
  7. 一決算関係書類
  8. 二決算関係書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告
  9. 三会計監査人が存しないとき(法第四十条の三第一項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)は、会計監査人が存しない旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
  10. 四第百二十一条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
  11. 五決算関係書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監事が存する組合の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事の監査報告)
  12. 六前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
  13. 2.通常総会の招集通知(法第四十九条第一項(法第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)に規定する招集に係る通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
  14. 一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
  15. 一提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
  16. 二提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
  17. 二電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
  18. 一提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
  19. 二提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
  20. 3.提供決算関係書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
  21. 4.理事は、決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は中央会の会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

この条文の基本情報

決算関係書類の提供とは何ですか?

定義決算関係書類の提供とは、中小企業等協同組合法施行規則第124条に定められた規定で、「法第四十条第七項(法第六十九条、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法施行規則第124条(決算関係書類の提供)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法施行規則第124条の条文原文は「法第四十条第七項(法第六十九条、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法施行規則第124条は第一款 決算関係書類等の組合員又は会員への提供に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
  5. 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法施行規則第124条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第123条です。
  7. 中小企業等協同組合法施行規則第124条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第125条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第124条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/124

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