中小企業等協同組合法施行規則 第126条
- 法第四十条の二第二項において準用する会社法第四百三十九条(以下「承認特則規定」という。)に規定する主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
- 一承認特則規定に規定する決算関係書類等についての会計監査報告の内容に第百十九条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。
- 二前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
- 三承認特則規定に規定する決算関係書類等が第百二十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第126条は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第126条の条文原文は「法第四十条の二第二項において準用する会社法第四百三十九条(以下「承認特則規定」という。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第126条は第二款 決算関係書類等の承認の特則に関する要件に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第126条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第125条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第126条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第127条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/126