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中小企業等協同組合法施行規則 第131条(設立時の出資金の額)

  1. 組合の設立(合併による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。
  2. 2.前項の出資金の額から、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。

この条文の基本情報

設立時の出資金の額とは何ですか?

定義設立時の出資金の額とは、中小企業等協同組合法施行規則第131条に定められた規定で、「組合の設立(合併による設立を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法施行規則第131条(設立時の出資金の額)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法施行規則第131条の条文原文は「組合の設立(合併による設立を除く。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法施行規則第131条は第三款 純資産に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
  5. 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法施行規則第131条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第130条です。
  7. 中小企業等協同組合法施行規則第131条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第132条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第131条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/131

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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