中小企業等協同組合法施行規則 第143条
- 法第五十七条の五第二号の主務省令で定める有価証券は、次のとおりとする。この場合において、当該有価証券が発行されていないときは、当該有価証券に表示されるべき権利を有価証券とみなす。
- 一特別の法律により法人の発行する債券及び金融債
- 二償還及び利払の遅延のない物上担保付又は一般担保付の社債
- 三その発行する株式が金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第五号において同じ。)に上場されている株式会社が発行する社債(前号に掲げるものを除く。)又は約束手形(同条第一項第十五号に掲げるものをいう。)(事業所管大臣(企業組合にあっては、その行う事業を所管する大臣とする。第五号において同じ。)の指定するものに限る。)
- 四日本銀行が発行する出資証券
- 2.4_2 株式会社商工組合中央金庫が発行する株式
- 五その発行する株式が金融商品取引所に上場されている株式会社が発行する株式(事業所管大臣の指定するものに限る。)
- 六投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定する証券投資信託又は貸付信託の受益証券
- 七投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券(その有する資産を主として不動産等に対する投資として運用することを目的として設立された同条第十二項に規定する投資法人が発行したものに限る。)
- 3.前項第七号に規定する「不動産等」とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第三号に掲げる不動産、同条第四号に掲げる不動産の賃借権、同条第五号に掲げる地上権、同条第八号に掲げる出資の持分(その出資された財産を同条第三号から第五号までに掲げる資産のみに運用することを定めた同条第八号に規定する契約に係るものに限る。)及び信託の受益権(同条第三号から第五号までに掲げる資産のみを信託する信託に係るものに限る。)とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第143条は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第143条の条文原文は「法第五十七条の五第二号の主務省令で定める有価証券は、次のとおりとする。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第143条は第十節 余裕金運用の制限に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第143条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第142条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第143条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第144条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/143