中小企業等協同組合法施行規則 第154条(銀行等に共済契約の募集を行わせる際の業務運営に関する措置)
共済事業を行う組合は銀行等である共済代理店に共済契約の募集を行わせるときは、当該銀行等の信用を背景とする過剰な共済契約の募集により当該組合の業務の健全かつ適切な運営及び公正な共済契約の募集が損なわれることのないよう、銀行等への委託に関して方針を定めること、当該銀行等の共済契約の募集の状況を的確に把握することその他の必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
銀行等に共済契約の募集を行わせる際の業務運営に関する措置とは何ですか?
定義銀行等に共済契約の募集を行わせる際の業務運営に関する措置とは、中小企業等協同組合法施行規則第154条に定められた規定で、「共済事業を行う組合は銀行等である共済代理店に共済契約の募集を行わせるときは、当該銀行等の信用を背景とする過剰な共済契約の募集により当該組合の業務の健全かつ適切な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第154条(銀行等に共済契約の募集を行わせる際の業務運営に関する措置)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第154条の条文原文は「共済事業を行う組合は銀行等である共済代理店に共済契約の募集を行わせるときは、当該銀行等の信用を背景とする過剰な共済契約の募集により当該組合の業務の健全かつ適切な…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第154条は第十一節 共済事業を行う組合の経理等に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第154条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第153条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第154条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第155条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第154条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/154