中小企業等協同組合法施行規則 第16条(利用者に対する説明)
法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第二百九十四条第三項第三号の主務省令で定める事項は、共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店並びにその役員及び使用人(以下「共済募集人」という。)の商号、名称又は氏名とする。
この条文の基本情報
利用者に対する説明とは何ですか?
定義利用者に対する説明とは、中小企業等協同組合法施行規則第16条に定められた規定で、「法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第二百九十四条第三項第三号の主務省令で定める事項は、共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第16条(利用者に対する説明)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第16条の条文原文は「法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第二百九十四条第三項第三号の主務省令で定める事項は、共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第16条は第二章 事業に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第16条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第15条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第16条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第17条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/16