中小企業等協同組合法施行規則 第166条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
- 法第六十一条の二第一項の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次に掲げる事項とする。
- 一組合の概況及び組織に関する次に掲げる事項
- 一業務運営の組織
- 二役員の氏名及び役職名
- 三事務所の名称及び所在地
- 二組合の主要な業務の内容
- 三組合の主要な業務に関する次に掲げる事項
- 一直近の事業年度における事業の概況
- 二直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
- 三特定共済組合等にあっては、直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として別表第一の上欄に掲げる項目の別に応じ同表の下欄に定める記載事項
- 四責任準備金の残高として別表第二の上欄に掲げる契約年度の別に応じ同表中欄及び下欄に掲げる責任準備金残高及び予定利率
- 五組合の業務の運営に関する次に掲げる事項
- 一リスク管理の体制
- 二法令遵守の体制
- 三組合員以外の者の共済事業の利用の管理の体制
- 四特定共済事業協同組合等にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
- 六組合の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
- 一貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面
- 二貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
- 三債権(貸借対照表の貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金の各勘定に計上されるものに限る。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次に掲げるものに区分することにより得られる各々に関し貸借対照表に計上された金額
- 四特定共済組合等にあっては、共済金等の支払能力の充実の状況(法第五十八条の四各号に掲げる額に係る細目として別表第三に掲げる額を含む。)
- 五次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
- 六貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
- 七貸付金償却の額
- 2.法第六十一条の二第一項の主務省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。
- 一共済事業以外の事業の用に供される事務所
- 二一時的に設置する事務所
- 三無人の事務所
この条文の基本情報
業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等とは何ですか?
定義業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等とは、中小企業等協同組合法施行規則第166条に定められた規定で、「法第六十一条の二第一項の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第166条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第166条の条文原文は「法第六十一条の二第一項の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第166条は第十一節 共済事業を行う組合の経理等に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第166条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第165条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第166条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第167条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/166