中小企業等協同組合法施行規則 第175条(吸収合併存続組合の事後開示事項)
- 法第六十三条の五第八項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一吸収合併が効力を生じた日
- 二吸収合併消滅組合における次に掲げる事項
- 一法第六十三条の四第四項の規定による請求に係る手続の経過
- 二法第六十三条の四第五項において準用する法第五十六条の二の規定による手続の経過
- 三吸収合併存続組合における次に掲げる事項
- 一法第六十三条の五第六項の規定による請求に係る手続の経過
- 二法第六十三条の五第七項において準用する法第五十六条の二の規定による手続の経過
- 四吸収合併により吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五法第六十三条の四第一項の規定により吸収合併消滅組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
- 六前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
この条文の基本情報
吸収合併存続組合の事後開示事項とは何ですか?
定義吸収合併存続組合の事後開示事項とは、中小企業等協同組合法施行規則第175条に定められた規定で、「法第六十三条の五第八項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第175条(吸収合併存続組合の事後開示事項)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第175条の条文原文は「法第六十三条の五第八項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第175条は第六章 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第175条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第174条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第175条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第176条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/175