中小企業等協同組合法施行規則 第177条(新設合併設立組合の事後開示事項)
- 法第六十四条第六項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一新設合併が効力を生じた日
- 二法第六十三条の六第四項の規定による請求に係る手続の経過
- 三法第六十三条の六第五項において準用する法第五十六条の二の規定による手続の経過
- 四新設合併により新設合併設立組合が新設合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
この条文の基本情報
新設合併設立組合の事後開示事項とは何ですか?
定義新設合併設立組合の事後開示事項とは、中小企業等協同組合法施行規則第177条に定められた規定で、「法第六十四条第六項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第177条(新設合併設立組合の事後開示事項)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第177条の条文原文は「法第六十四条第六項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第177条は第六章 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第177条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第176条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第177条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第178条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第177条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第177条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/177