中小企業等協同組合法施行規則 第17条の2(共済契約者又は被共済者と密接な関係を有する者)
- 法第九条の七の五第一項において読み替えて準用する保険業法第三百条第一項第五号及び第八号に規定する主務省令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。
- 一当該共済契約者又は被共済者(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員又は使用人(当該法人と実質的に同一と認められる者に限る。)
- 二当該共済契約者又は被共済者の子法人等(保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第十三条の五の二第三項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)
- 三当該共済契約者又は被共済者を子法人等(保険業法施行令第十三条の五の二第三項後段の規定により子法人等とみなされる者を除く。次号及び第五号において同じ。)とする親法人等(同項に規定する親法人等をいい、同項後段の規定により親法人等とみなされる者を除く。次号及び第五号において同じ。)
- 四当該共済契約者又は被共済者を子法人等とする親法人等の親法人等
- 五当該共済契約者又は被共済者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該共済契約者又は被共済者を除く。)
- 六当該共済契約者又は被共済者の総株主等の議決権(保険業法第二条第十一項に規定する総株主等の議決権をいう。)の百分の五十を超える議決権を保有する個人(第一号に掲げる者を除く。)
この条文の基本情報
共済契約者又は被共済者と密接な関係を有する者とは何ですか?
定義共済契約者又は被共済者と密接な関係を有する者とは、中小企業等協同組合法施行規則第17条の2に定められた規定で、「法第九条の七の五第一項において読み替えて準用する保険業法第三百条第一項第五号及び第八号に規定する主務省令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第17条の2(共済契約者又は被共済者と密接な関係を有する者)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第17条の2の条文原文は「法第九条の七の五第一項において読み替えて準用する保険業法第三百条第一項第五号及び第八号に規定する主務省令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第17条の2は第二章 事業に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第17条の2の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第17条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第17条の2の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/17_2