中小企業等協同組合法施行規則 第182条の7(手続実施基本契約の内容)
法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の七第二項第十一号に規定する主務省令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第六十九条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関であって、特定共済事業等に係るものをいう。次条から第百八十二条の十まで、第百八十二条の十二から第百八十二条の十五まで及び第二百条第三項において同じ。)は、当事者である加入協同組合等(法第六十九条の三第四号に規定する加入協同組合等をいう。以下同じ。)の利用者の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入協同組合等に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
この条文の基本情報
手続実施基本契約の内容とは何ですか?
定義手続実施基本契約の内容とは、中小企業等協同組合法施行規則第182条の7に定められた規定で、「法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の七第二項第十一号に規定する主務省令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第六十九条の二第一項第八号に規定する指…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第182条の7(手続実施基本契約の内容)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第182条の7の条文原文は「法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の七第二項第十一号に規定する主務省令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第六十九条の二第一項第八号に規定する指…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第182条の7は第二節 業務に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第182条の7の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第182条の6です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第182条の7の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第182条の8です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第182条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第182条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/182_7