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中小企業等協同組合法施行規則 第186条(検査の請求)

法第百五条第一項の規定により組合又は中央会に対する検査を請求しようとする者は、様式第二十八又は様式第二十九による請求書に、組合員又は中央会の会員の名簿及びその総数の十分の一以上の同意を得たことを証する書面を添えて提出しなければならない。

この条文の基本情報

検査の請求とは何ですか?

定義検査の請求とは、中小企業等協同組合法施行規則第186条に定められた規定で、「法第百五条第一項の規定により組合又は中央会に対する検査を請求しようとする者は、様式第二十八又は様式第二十九による請求書に、組合員又は中央会の会員の名簿及びその総…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法施行規則第186条(検査の請求)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法施行規則第186条の条文原文は「法第百五条第一項の規定により組合又は中央会に対する検査を請求しようとする者は、様式第二十八又は様式第二十九による請求書に、組合員又は中央会の会員の名簿及びその総…」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法施行規則第186条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
  5. 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法施行規則第186条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第185条です。
  7. 中小企業等協同組合法施行規則第186条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第187条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第186条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第186条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/186

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