中小企業等協同組合法施行規則 第191条(特定共済組合等の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
特定共済組合等についての法第百六条の二第三項に規定する同条第二項の規定による命令であって共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、別表第四の上欄に掲げる共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(同条及び同表において「支払余力比率」という。)に係る区分に応じ当該区分の下欄に掲げる命令とする。
この条文の基本情報
特定共済組合等の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令とは何ですか?
定義特定共済組合等の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令とは、中小企業等協同組合法施行規則第191条に定められた規定で、「特定共済組合等についての法第百六条の二第三項に規定する同条第二項の規定による命令であって共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものは、次…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第191条(特定共済組合等の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第191条の条文原文は「特定共済組合等についての法第百六条の二第三項に規定する同条第二項の規定による命令であって共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものは、次…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第191条は第八章 雑則に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第191条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第190条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第191条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第192条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第191条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第191条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/191