中小企業等協同組合法施行規則 第21条(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第三百九条第二項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 一共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- 二共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込者等の閲覧に供し、当該申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第三百九条第二項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
- 2.前項各号に掲げる方法は、申込者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
- 3.第一項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
- 4.第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
この条文の基本情報
共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?
定義共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法とは、中小企業等協同組合法施行規則第21条に定められた規定で、「法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第三百九条第二項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第21条(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第21条の条文原文は「法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第三百九条第二項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第21条は第二章 事業に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第21条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第20条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第21条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第22条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/21