中小企業等協同組合法施行規則 第24条(共済契約の申込みの撤回等ができない場合)
- 令第八条第三号に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一郵便を利用する方法
- 二ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
- 三預金又は貯金の口座に対する払込みによる方法
- 四共済事業を行う組合が設置した機器を利用する方法
この条文の基本情報
共済契約の申込みの撤回等ができない場合とは何ですか?
定義共済契約の申込みの撤回等ができない場合とは、中小企業等協同組合法施行規則第24条に定められた規定で、「令第八条第三号に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第24条(共済契約の申込みの撤回等ができない場合)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第24条の条文原文は「令第八条第三号に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第24条は第二章 事業に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第24条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第23条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第24条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第25条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/24