中小企業等協同組合法施行規則 第26条(特定共済契約)
- 法第九条の七の五第二項(法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。次条から第五十一条までにおいて同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる共済契約とする。
- 一その責任準備金の金額に対応する財産の価額により、共済金等(法第五十八条第六項の共済金等をいう。以下同じ。)の金額が変動する共済契約
- 二解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により共済掛金の合計額を下回ることとなるおそれがある共済契約(前号に掲げるものを除く。)
- 三共済金等の額を外国通貨をもって表示する共済契約(次に掲げるものを除く。)
- 一前二号に掲げるもの
- 二一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約であって、共済事業を行う組合がてん補すべき損害の額を当該外国通貨をもって表示するもの(共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約する共済契約を除き、事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。)を共済契約者とするものに限る。)
この条文の基本情報
特定共済契約とは何ですか?
定義特定共済契約とは、中小企業等協同組合法施行規則第26条に定められた規定で、「法第九条の七の五第二項(法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第26条(特定共済契約)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第26条の条文原文は「法第九条の七の五第二項(法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第26条は第二章 事業に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第26条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第25条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第26条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第27条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/26