中小企業等協同組合法施行規則 第31条の2(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
- 法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。)
- 二対象契約が特定共済契約である旨
- 三復帰申出者(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
- 一法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
- 二対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
- 四承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
- 五復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨
この条文の基本情報
特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項とは何ですか?
定義特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項とは、中小企業等協同組合法施行規則第31条の2に定められた規定で、「法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第31条の2(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第31条の2の条文原文は「法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第31条の2は第二章 事業に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第31条の2の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第31条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第31条の2の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第31条の3です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第31条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/31_2