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中小企業等協同組合法施行規則 第32条(特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

  1. 法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該共済事業を行う組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
  2. 一当該日
  3. 二次項に規定する日を期限日(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十四条において同じ。)とする旨
  4. 2.法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める日は、共済事業を行う組合が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第三十四条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

この条文の基本情報

特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日とは何ですか?

定義特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日とは、中小企業等協同組合法施行規則第32条に定められた規定で、「法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法施行規則第32条(特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法施行規則第32条の条文原文は「法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当…」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法施行規則第32条は第二章 事業に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
  5. 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法施行規則第32条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第31条の3です。
  7. 中小企業等協同組合法施行規則第32条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/32

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