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中小企業等協同組合法施行規則 第38条(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)

  1. 法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項は、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約(同項において準用する同法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十八条の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
  2. 2.法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  3. 一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
  4. 二申出者は、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った共済事業を行う組合のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
  5. 三申出者は、承諾日以後いつでも、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨

この条文の基本情報

申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項とは何ですか?

定義申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項とは、中小企業等協同組合法施行規則第38条に定められた規定で、「法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項は、法第九…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法施行規則第38条(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法施行規則第38条の条文原文は「法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項は、法第九…」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法施行規則第38条は第二章 事業に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
  5. 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法施行規則第38条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第37条です。
  7. 中小企業等協同組合法施行規則第38条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第38条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/38

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