中小企業等協同組合法施行規則 第45条(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る同項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがない場合とする。
この条文の基本情報
契約締結前の情報の提供を要しない場合とは何ですか?
定義契約締結前の情報の提供を要しない場合とは、中小企業等協同組合法施行規則第45条に定められた規定で、「法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第45条(契約締結前の情報の提供を要しない場合)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第45条の条文原文は「法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をする…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第45条は第二章 事業に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第45条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第44条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第45条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第46条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/45