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中小企業等協同組合法施行規則 第6条(特定共済組合が他の事業を行う場合の行政庁の承認)

  1. 特定共済組合(法第九条の二第七項に規定する特定共済組合をいう。以下同じ。)は、同項ただし書に規定する承認を受けようとするときは、様式第一による承認申請書に次に掲げる書類を添えて行政庁に提出しなければならない。
  2. 一承認申請に係る事業の内容を記載した書面
  3. 二承認申請に係る事業に係る三事業年度の事業計画書
  4. 三承認申請に係る事業に係る三事業年度の収支予算書
  5. 四その他参考となるべき事項を記載した書類

この条文の基本情報

特定共済組合が他の事業を行う場合の行政庁の承認とは何ですか?

定義特定共済組合が他の事業を行う場合の行政庁の承認とは、中小企業等協同組合法施行規則第6条に定められた規定で、「特定共済組合(法第九条の二第七項に規定する特定共済組合をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法施行規則第6条(特定共済組合が他の事業を行う場合の行政庁の承認)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法施行規則第6条の条文原文は「特定共済組合(法第九条の二第七項に規定する特定共済組合をいう。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法施行規則第6条は第二章 事業に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
  5. 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法施行規則第6条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第5条です。
  7. 中小企業等協同組合法施行規則第6条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/6

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