中小企業等協同組合法施行規則 第60条
- 次に掲げる規定に規定する主務省令で定めるものは、組合又は中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合又は中央会の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
- 一法第三十四条の二第三項(法第八十二条の八において準用する場合を含む。)
- 二法第三十六条の七第四項
- 三法第四十条第十一項(法第八十二条の八において準用する場合を含む。)
- 四法第五十三条の四第三項(法第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第60条は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第60条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する主務省令で定めるものは、組合又は中小企業団体中央会(以下「中央会」という。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第60条は第一節 電磁的記録の備置きに関する特則に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第60条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第59条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第60条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第61条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/60