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中小企業等協同組合法施行規則 第8条(組合員以外の者の事業の利用の特例の認可の申請)

  1. 法第九条の二の三第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により行政庁の認可を申請しようとする者は、様式第三による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
  2. 一定款
  3. 二直近三事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書
  4. 三組合員数又は所属員数の推移を記載した書面
  5. 四法第九条の二の三第一項の認可を受けようとする事業の内容を記載した書面
  6. 五前号の事業に係る施設の配置及び構造を示す図面並びに当該施設の利用状況を記載した書面
  7. 六第四号の事業に係る事業計画書
  8. 七第四号の事業の運営の適正化を図るための事業の内容を記載した書面
  9. 八第四号の事業について、法第九条の二第三項ただし書(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の限度を超えて組合員又は所属員以外の者に当該事業を利用させることが必要な期間及び当該期間が必要なものである理由を記載した書面
  10. 九その他法第九条の二の三第一項の認可に関する審査を行うため参考となるべき事項を記載した書類

この条文の基本情報

組合員以外の者の事業の利用の特例の認可の申請とは何ですか?

定義組合員以外の者の事業の利用の特例の認可の申請とは、中小企業等協同組合法施行規則第8条に定められた規定で、「法第九条の二の三第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法施行規則第8条(組合員以外の者の事業の利用の特例の認可の申請)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法施行規則第8条の条文原文は「法第九条の二の三第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法施行規則第8条は第二章 事業に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
  5. 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法施行規則第8条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第7条です。
  7. 中小企業等協同組合法施行規則第8条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/8

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