中小企業等協同組合法施行規則 第88条(純資産の部の区分)
- 純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
- 一組合の貸借対照表次に掲げる項目
- 一組合員資本(協同組合連合会にあっては、会員資本とする。以下同じ。)
- 二評価・換算差額等
- 二組合の連結貸借対照表次に掲げる項目
- 一組合員資本
- 二評価・換算差額等
- 三新株予約権
- 四非支配株主持分
- 2.組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第二号に掲げる項目は、控除項目とする。
- 一出資金
- 二未払込出資金
- 三資本剰余金
- 四利益剰余金
- 3.資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一資本準備金(法第十五条に規定する加入金その他これに準ずるものをいう。)
- 二その他資本剰余金
- 4.利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一利益準備金(法第五十八条第一項に規定する準備金をいう。以下同じ。)
- 二その他利益剰余金
- 5.第三項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
- 6.第四項第二号に掲げる項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一教育情報費用繰越金(法第五十八条第四項に規定する繰越金をいう。以下同じ。)
- 二組合積立金(前号以外の任意積立金をいう。以下同じ。)
- 三当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金)
- 7.前項第二号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
- 8.第六項第三号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。
- 9.評価・換算差額等に係る項目は、その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び子会社の株式以外の有価証券をいう。以下同じ。)の評価差額をいう。)その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
この条文の基本情報
純資産の部の区分とは何ですか?
定義純資産の部の区分とは、中小企業等協同組合法施行規則第88条に定められた規定で、「純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第88条(純資産の部の区分)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第88条の条文原文は「純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第88条は第四款 貸借対照表に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第88条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第87条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第88条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第89条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/88