資金決済に関する法律 第32条(発行保証金の還付への協力)
前払式支払手段発行者から発行の業務の委託を受けた者、密接関係者、加盟店その他の当該前払式支払手段発行者の関係者は、当該前払式支払手段発行者が発行した前払式支払手段に係る前条第一項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
発行保証金の還付への協力とは何ですか?
定義発行保証金の還付への協力とは、資金決済に関する法律第32条に定められた規定で、「前払式支払手段発行者から発行の業務の委託を受けた者、密接関係者、加盟店その他の当該前払式支払手段発行者の関係者は、当該前払式支払手段発行者が発行した前払式支払手…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金決済に関する法律第32条(発行保証金の還付への協力)は、日本の資金決済に関する法律に含まれる条文です。
- 資金決済に関する法律第32条の条文原文は「前払式支払手段発行者から発行の業務の委託を受けた者、密接関係者、加盟店その他の当該前払式支払手段発行者の関係者は、当該前払式支払手段発行者が発行した前払式支払手…」で始まります。
- 資金決済に関する法律第32条は第六節 雑則に置かれています。
- 資金決済に関する法律の公布日は平成21年6月24日です。
- 資金決済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金決済に関する法律第32条の前の条は資金決済に関する法律第31条です。
- 資金決済に関する法律第32条の次の条は資金決済に関する法律第33条です。
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- 正式書式
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000059 - 本サイト収録
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000059/32