受講中の講座ブックマーク無料で登録

資金決済に関する法律 第39条(資金移動業者登録簿)

  1. 内閣総理大臣は、第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。
  2. 一前条第一項各号に掲げる事項
  3. 二登録年月日及び登録番号
  4. 2.内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
  5. 3.内閣総理大臣は、資金移動業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

資金移動業者登録簿とは何ですか?

定義資金移動業者登録簿とは、資金決済に関する法律第39条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を資金移動業者登録簿に登録しなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金決済に関する法律第39条(資金移動業者登録簿)は、日本の資金決済に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資金決済に関する法律第39条の条文原文は「内閣総理大臣は、第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を資金移動業者登録簿に登録しなければ…」で始まります。
  3. 資金決済に関する法律第39条は第一節 総則に置かれています。
  4. 資金決済に関する法律の公布日は平成21年6月24日です。
  5. 資金決済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金決済に関する法律第39条の前の条は資金決済に関する法律第38条です。
  7. 資金決済に関する法律第39条の次の条は資金決済に関する法律第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000059
  • 本サイト収録資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000059/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›