資金決済に関する法律 第39条(資金移動業者登録簿)
- 内閣総理大臣は、第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。
- 一前条第一項各号に掲げる事項
- 二登録年月日及び登録番号
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
- 3.内閣総理大臣は、資金移動業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
資金移動業者登録簿とは何ですか?
定義資金移動業者登録簿とは、資金決済に関する法律第39条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を資金移動業者登録簿に登録しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金決済に関する法律第39条(資金移動業者登録簿)は、日本の資金決済に関する法律に含まれる条文です。
- 資金決済に関する法律第39条の条文原文は「内閣総理大臣は、第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を資金移動業者登録簿に登録しなければ…」で始まります。
- 資金決済に関する法律第39条は第一節 総則に置かれています。
- 資金決済に関する法律の公布日は平成21年6月24日です。
- 資金決済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金決済に関する法律第39条の前の条は資金決済に関する法律第38条です。
- 資金決済に関する法律第39条の次の条は資金決済に関する法律第40条です。
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- 正式書式
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000059 - 本サイト収録
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000059/39