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資金決済に関する法律 第4条(適用除外)

  1. 次に掲げる前払式支払手段については、この章の規定は、適用しない。
  2. 一乗車券、入場券その他これらに準ずるものであって、政令で定めるもの
  3. 二発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できる前払式支払手段
  4. 三国又は地方公共団体(次号において「国等」という。)が発行する前払式支払手段
  5. 四法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となって設立された法人であって、その資本金又は出資の額の全部が国等からの出資によるものその他の国等に準ずるものとして政令で定める法人が発行する前払式支払手段
  6. 五専ら発行する者(密接関係者を含む。)の従業員に対して発行される自家型前払式支払手段(専ら当該従業員が使用することとされているものに限る。)その他これに類するものとして政令で定める前払式支払手段
  7. 六割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)その他の法律の規定に基づき前受金の保全のための措置が講じられている取引に係る前払式支払手段として政令で定めるもの
  8. 七その利用者のために商行為となる取引においてのみ使用することとされている前払式支払手段

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、資金決済に関する法律第4条に定められた規定で、「次に掲げる前払式支払手段については、この章の規定は、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金決済に関する法律第4条(適用除外)は、日本の資金決済に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資金決済に関する法律第4条の条文原文は「次に掲げる前払式支払手段については、この章の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 資金決済に関する法律第4条は第一節 総則に置かれています。
  4. 資金決済に関する法律の公布日は平成21年6月24日です。
  5. 資金決済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金決済に関する法律第4条の前の条は資金決済に関する法律第3条です。
  7. 資金決済に関する法律第4条の次の条は資金決済に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000059
  • 本サイト収録資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000059/4

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