資金決済に関する法律 第64条(資金清算機関の免許等)
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- 資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行ってはならない。
- 2.前項の規定は、銀行等及び日本銀行については、適用しない。
この条文の基本情報
資金清算機関の免許等とは何ですか?
定義資金清算機関の免許等とは、資金決済に関する法律第64条に定められた規定で、「資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行ってはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金決済に関する法律第64条(資金清算機関の免許等)は、日本の資金決済に関する法律に含まれる条文です。
- 資金決済に関する法律第64条の条文原文は「資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行ってはならない。」で始まります。
- 資金決済に関する法律第64条は第一節 総則に置かれています。
- 資金決済に関する法律の公布日は平成21年6月24日です。
- 資金決済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金決済に関する法律第64条の前の条は資金決済に関する法律第63条の42です。
- 資金決済に関する法律第64条の次の条は資金決済に関する法律第65条です。
- 資金決済に関する法律第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000059 - 本サイト収録
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000059/64
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点資金決済法64条は、資金清算業を内閣総理大臣の免許制とし、無免許での営業を禁じる。ただし銀行等と日本銀行には適用されず、銀行法など別の監督に服する。
Q · 銀行じゃない会社が、送金の差額をまとめて精算する仕組みを作ってもいいの?
債務を引き受けて清算するなら内閣総理大臣の免許が必要
資金決済法64条1項により、資金清算業は内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ行えません。資金清算業とは、為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法で自ら債務を負担することを業として行うことです(同法2条の定義)。単なる計算代行なら直ちに該当するとは限りませんが、自社が債務を負う構造なら免許が問題になります。銀行等と日本銀行は2項で適用除外です。
解説
銀行振込のボタンを押した瞬間、あなたのお金は相手の口座にすぐ移るわけではない。銀行同士で発生した無数の支払と受取は、裏側でひとまとめに差し引きされ、最後に差額だけが決済される。この「差し引きの元締め」を業として行うことを、資金決済法は「資金清算業」と呼ぶ(同法2条の定義)。本条はこれを内閣総理大臣の免許制にした。資金移動業の「登録」よりも一段重い「免許」である。理由は単純で、元締めが一社倒れれば、つながっているすべての金融機関の支払が連鎖的に止まるからだ。ただし銀行等と日本銀行は、本条の適用から外れる(2項)。銀行には銀行法による別の監督があるからだ。つまり、送金アプリ同士をつないで差額を精算する仕組みを、銀行でない事業者がつくり、自ら債務を引き受ける形で業として回すなら、その時点で本条の免許が問題になる。設計図の段階で知っているかどうかが、事業の生死を分ける
法的な位置づけ
資金清算業の免許とは、資金決済に関する法律第64条に基づき、為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により債務を負担する業務を営もうとする者が受けなければならない内閣総理大臣の免許である。銀行等及び日本銀行は適用除外とされ、実務上の審査・監督は金融庁が担う。
よくある質問 AI による整理
Q1資金清算業とは何ですか?
為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受けや更改などで自ら債務を負担することを業として行うことです。資金決済法2条で定義され、64条で免許制とされています。
Q2資金清算機関はどこがありますか?
代表例は銀行間の振込を清算する全国銀行資金決済ネットワーク(全銀ネット)です。免許を受けた機関の状況は金融庁の公表資料で確認できます。
Q3資金清算業の免許の申請方法は?
所定の申請書と添付書類を内閣総理大臣(窓口は金融庁)に提出します(65条)。組織、財産的基礎、業務の方法などが審査されます(66条)。事前相談から始めるのが通例です。
Q4無免許で資金清算業をすると違法?
違法です。64条1項に違反する無免許営業には刑事罰が定められています(同法107条、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又は併科。最新の改正状況は要確認)。
Q5銀行は資金清算業の免許が必要?
不要です。64条2項により銀行等と日本銀行には本条が適用されません。銀行は銀行法上の免許と監督を受けているため、二重の規制を避ける趣旨です。
Q6ネッティング(差額決済)は資金清算業にあたる?
差額の計算だけなら直ちに該当するとは限りません。為替取引に係る債務を自社が引き受けるか、更改などで負担するかが分かれ目で、契約構造の確認が必要です。
Q7資金清算機関の監督官庁はどこ?
免許権者は内閣総理大臣ですが、実務上の審査・監督は金融庁が担います。業務の状況について報告を求めるなどの監督権限が資金決済法に定められています。
Q8資金清算業の免許はスタートアップでも取れる?
法律上は禁止されていませんが、財産的基礎や業務体制の審査が重く、単独取得は現実的に難しいとされます。既存の清算機関や銀行と組む設計が一般的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1送金アプリ同士の精算を代行するだけでも、免許がいるんですか?
計算を代行するだけなら、直ちに資金清算業にあたるとは限らない。分かれ目は、為替取引に係る債務を自ら引き受けたり、更改などで負担したりするかどうかである(同法2条の定義、64条)。実務のポイント:実務では「計算代行」と「債務引受け」の中間にある立替払いや保証の条項が問題になりやすい。契約書の一文で構造が変わるため、技術仕様書より先に契約書を見直すほうがよい
Q2資金移動業の登録とはどう違うんですか?
資金移動業は登録制(37条)で、利用者から送金を引き受ける業務を対象とする。資金清算業は免許制(本条)で、事業者間の債務を清算する元締めの業務を対象とする。実務のポイント:免許制は登録制より審査が重く、組織形態や財産的基礎についても審査を受ける(65条、66条)。スタートアップが単独で取得するのは現実的に難しく、既存の清算機関や銀行と組む設計が一般的である
Q3全銀ネットって銀行じゃないのに、どうして振込の中心にいられるんですか?
本条の免許を受けた資金清算機関だからである。銀行等は2項により適用が除外されているが、全銀ネットは銀行ではないため免許が必要になる。実務のポイント:免許を受けた清算機関は、業務方法書や参加者の範囲などについて金融庁の監督を受ける。システム障害が起きたときに当局が報告を求められるのは、この免許制があるからである
間違えやすい点 AI による整理
- 「資金移動業の登録を持っているから、送金に関わる業務は何でもできる」と考える事業者がいる。だが資金移動業(37条、登録制)と資金清算業(本条、免許制)は別の業規制であり、登録で免許の代わりにはならない。送金の受付と、事業者間の債務の引受けによる清算は、法律上まったく別の行為として扱われる
- 「清算」と聞くと会社の解散や精算書のことだと思いがちだが、本条でいう資金清算業は「為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により債務を負担すること」を業として行うことを指す。単に計算を代行するだけなのか、自ら債務を負うのか。問題はこの法的構造であり、名前や見た目ではない
- 銀行が適用除外されている(2項)ことを「銀行なら規制がない」と読むのは誤りである。銀行は銀行法による免許と監督の下にあるため、本条の免許を二重に求めないだけだ。視点を変えると、本条は「銀行の外側に生まれる決済インフラ」を捕捉するための網だといえる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の種類 | 資金清算業:免許制(資金決済法64条) | 資金移動業:登録制(資金決済法37条) 金融商品取引清算業:免許制(金融商品取引法156条の2) |
| 対象業務 | 為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け・更改等で債務を負担 | 銀行等以外の者が利用者から為替取引(送金)を業として受託 有価証券・デリバティブ取引に基づく債務の引受け等による清算 |
| 典型的な主体 | 銀行間の振込を清算する資金清算機関(全銀ネット等) | 送金アプリ・コード決済の事業者 証券取引の清算機関(日本証券クリアリング機構等) |
| 適用除外 | 銀行等及び日本銀行(64条2項) | 銀行等は銀行法に基づき為替業務を行うため登録不要 金融商品取引法の規定による |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では中央銀行が資金移転の清算業務を自ら経営し、または専責機構を指定して管理する構成をとる。日本の免許制とは制度設計が異なる点に注意(要検証)
韓国では韓国銀行が支払決済制度の運営・管理を担う構成。民間清算機関に対する個別の免許制との対応関係は要検証
中国では人民銀行が銀行業金融機関間の清算システムを組織・協調する。非銀行の清算機関には別途人民銀行の規則による許可制がある(要検証)
米国はドッド・フランク法第8編で、システム上重要な金融市場ユーティリティを指定し強化監督する。参入時の免許ではなく指定・監督型である点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- フィンテック企業で働くあなたが、複数のコード決済アプリ間の送金を相互につなぎ、各社間の支払をまとめて差し引きし、差額を自社が立て替える仕組みを企画した。自社が各社の債務を引き受ける構造になっていれば、それは資金清算業にあたるおそれがある。企画書が役員会に上がる前に、法務チェックを通しておく必要がある
- 給料日の朝、振込が反映されない。原因は銀行ではなく、銀行間の清算を担う全国銀行資金決済ネットワーク(全銀ネット)のシステム障害だった。このとき「誰が監督し、誰が責任を負うのか」という疑問が出てくる。その答えの出発点が本条の免許である
- 銀行でもないのに、なぜ全銀ネットは日本中の振込の要になれるのか? 本条の免許を受けた資金清算機関だからである。この免許がなければ、同じ業務を行うこと自体が違法になる
- 資金調達ラウンドの締切まであと2週間。投資家のデューデリジェンスで「御社のネッティング(相殺処理)スキームは資金清算業にあたらないのか」と質問され、答えられない。法的意見書が間に合わなければ、ラウンドそのものが流れる
- ポイント交換サービスを運営するあなたは、提携企業間の精算を一手に引き受けたいと考えている。ただし対象が「為替取引に係る債権債務」でなければ、本条の資金清算業に直ちにはあたらない。どこからが規制対象か、その境界線を見極めることが先になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 振込遅延などで損害を受けたら、まず取引先の銀行に、遅延の原因と時間帯を書面で照会する2. 銀行との契約(振込規定)の免責条項を確認する3. 損害が大きい場合は、遅延による実損(延滞金、違約金)を領収書などで数値化しておく4. 無免許の業者が清算を仲介していた疑いがあれば、金融庁の金融サービス利用者相談室に情報を提供する
訴えられた側:1. 当局から照会を受けたら、まず自社スキームのお金の流れと債務の流れを図にし、債務の引受けや更改にあたる部分を特定する2. 該当しうる部分は直ちに停止するか、銀行等に再委託する形へ組み替える方向で検討する3. 金融規制に詳しい弁護士の意見書を取得する4. 判断が難しい場合は、金融庁の法令適用事前確認手続(ノーアクションレター)の利用を検討する
時効(請求できる期限):本条そのものに時効規定はない。無免許営業には罰則(同法107条、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又は併科)があり(最新の改正状況をご確認ください)、法定刑の長期が5年未満であれば公訴時効は3年となる(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時である
改正沿革 AI による整理
- 平成21年(2009年)制定 資金決済に関する法律の制定にあわせて、資金清算業の免許制が新設された(平成22年(2010年)施行)。その後の改正の有無と内容は人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成21年(2009年) 新設:資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)の制定に伴い、資金清算業の免許制が新設された。平成22年(2010年)施行。その後の改正の有無・内容は要検証
- 資金決済に関する法律 第2条資金清算業・銀行等の定義
- 資金決済に関する法律 第65条免許申請の手続
- 資金決済に関する法律 第66条免許の審査基準
- 資金決済に関する法律 第37条資金移動業の登録制との対比
- 資金決済に関する法律 第107条無免許営業への罰則(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第156条の2金融商品取引清算業の免許制
- 銀行法 第4条銀行業の免許、適用除外の根拠
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