資金決済に関する法律 第7条(第三者型発行者の登録)
第三者型前払式支払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。
この条文の基本情報
第三者型発行者の登録とは何ですか?
定義第三者型発行者の登録とは、資金決済に関する法律第7条に定められた規定で、「第三者型前払式支払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金決済に関する法律第7条(第三者型発行者の登録)は、日本の資金決済に関する法律に含まれる条文です。
- 資金決済に関する法律第7条の条文原文は「第三者型前払式支払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。」で始まります。
- 資金決済に関する法律第7条は第三節 第三者型発行者に置かれています。
- 資金決済に関する法律の公布日は平成21年6月24日です。
- 資金決済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金決済に関する法律第7条の前の条は資金決済に関する法律第6条です。
- 資金決済に関する法律第7条の次の条は資金決済に関する法律第8条です。
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- 正式書式
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000059 - 本サイト収録
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000059/7