クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第7条(所持の許可の基準)
- 経済産業大臣は、第五条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- 一クラスター弾等が条約で認められた目的のために所持されることが確実であること。
- 二その他条約の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
この条文の基本情報
所持の許可の基準とは何ですか?
定義所持の許可の基準とは、クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第7条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第五条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第7条(所持の許可の基準)は、日本のクラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第7条の条文原文は「経済産業大臣は、第五条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」で始まります。
- クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第7条は第三章 クラスター弾等の所持等の規制に置かれています。
- クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の公布日は平成21年7月17日です。
- クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第7条の前の条はクラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第6条です。
- クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第7条の次の条はクラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000085 - 本サイト収録
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000085/7