肝炎対策基本法 第1条(目的)
この法律は、肝炎対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、並びに肝炎対策の推進に関する指針の策定について定めるとともに、肝炎対策の基本となる事項を定めることにより、肝炎対策を総合的に推進することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、肝炎対策基本法第1条に定められた規定で、「この法律は、肝炎対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、並びに肝炎対策の推進に関する指針の策定について定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肝炎対策基本法第1条(目的)は、日本の肝炎対策基本法に含まれる条文です。
- 肝炎対策基本法第1条の条文原文は「この法律は、肝炎対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、並びに肝炎対策の推進に関する指針の策定について定める…」で始まります。
- 肝炎対策基本法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 肝炎対策基本法の公布日は平成21年12月4日です。
- 肝炎対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肝炎対策基本法第1条の次の条は肝炎対策基本法第2条です。
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- 正式書式
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000097 - 本サイト収録
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000097/1