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肝炎対策基本法 第四章 肝炎対策推進協議会

第19条〜第20条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 肝炎対策基本法第四章 肝炎対策推進協議会は、第19条〜第20条の全 2 条で構成されています。
  2. 肝炎対策基本法第四章 肝炎対策推進協議会が属する肝炎対策基本法の法令番号は平成二十一年法律第九十七号です。
  3. 肝炎対策基本法の公布日は平成21年12月4日です。
  4. 肝炎対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十九条

第19条

厚生労働省に、肝炎対策基本指針に関し、第九条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、肝炎対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

第二十条

第20条

協議会は、委員二十人以内で組織する。

2協議会の委員は、肝炎患者等及びその家族又は遺族を代表する者、肝炎医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3協議会の委員は、非常勤とする。

4前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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