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肝炎対策基本法 第20条

  1. 協議会は、委員二十人以内で組織する。
  2. 2.協議会の委員は、肝炎患者等及びその家族又は遺族を代表する者、肝炎医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
  3. 3.協議会の委員は、非常勤とする。
  4. 4.前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 肝炎対策基本法第20条は、日本の肝炎対策基本法に含まれる条文です。
  2. 肝炎対策基本法第20条の条文原文は「協議会は、委員二十人以内で組織する。」で始まります。
  3. 肝炎対策基本法第20条は第四章 肝炎対策推進協議会に置かれています。
  4. 肝炎対策基本法の公布日は平成21年12月4日です。
  5. 肝炎対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 肝炎対策基本法第20条の前の条は肝炎対策基本法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000097
  • 本サイト収録肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000097/20

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