肝炎対策基本法 第20条
- 協議会は、委員二十人以内で組織する。
- 2.協議会の委員は、肝炎患者等及びその家族又は遺族を代表する者、肝炎医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
- 3.協議会の委員は、非常勤とする。
- 4.前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肝炎対策基本法第20条は、日本の肝炎対策基本法に含まれる条文です。
- 肝炎対策基本法第20条の条文原文は「協議会は、委員二十人以内で組織する。」で始まります。
- 肝炎対策基本法第20条は第四章 肝炎対策推進協議会に置かれています。
- 肝炎対策基本法の公布日は平成21年12月4日です。
- 肝炎対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肝炎対策基本法第20条の前の条は肝炎対策基本法第19条です。
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- 正式書式
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000097 - 本サイト収録
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000097/20