ブックマーク無料で登録

肝炎対策基本法 第二章 肝炎対策基本指針

第9条〜第10条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 肝炎対策基本法第二章 肝炎対策基本指針は、第9条〜第10条の全 2 条で構成されています。
  2. 肝炎対策基本法第二章 肝炎対策基本指針が属する肝炎対策基本法の法令番号は平成二十一年法律第九十七号です。
  3. 肝炎対策基本法の公布日は平成21年12月4日です。
  4. 肝炎対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(肝炎対策基本指針の策定等)

第9条

厚生労働大臣は、肝炎対策の総合的な推進を図るため、肝炎対策の推進に関する基本的な指針(以下「肝炎対策基本指針」という。)を策定しなければならない。

2肝炎対策基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向

二肝炎の予防のための施策に関する事項

三肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項

四肝炎医療を提供する体制の確保に関する事項

五肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項

六肝炎に関する調査及び研究に関する事項

七肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項

八肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項

九その他肝炎対策の推進に関する重要事項

3厚生労働大臣は、肝炎対策基本指針を策定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、肝炎対策推進協議会の意見を聴くものとする。

4厚生労働大臣は、肝炎対策基本指針を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

5厚生労働大臣は、肝炎医療に関する状況の変化を勘案し、及び肝炎対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、肝炎対策基本指針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。

6第三項及び第四項の規定は、肝炎対策基本指針の変更について準用する。

(関係行政機関への要請)

第10条

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、肝炎対策基本指針の策定のための資料の提出又は肝炎対策基本指針において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。

肝炎対策基本法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる